「心神喪失等医療観察法」の廃止の全国集会に参加して
11月24日に東京・南部労政会館にて、「医療観察法をなくす会」などの主催する、心神喪失等医療観察法の廃止を求める集会が開かれたので参加してきました。120人の参加で、東京のみならず全国各地から「精神障害者」、精神科医、弁護士や多数の労働者が参加しました。2005年に施行された医療観察法は2010年に見直しの時期を迎えます。政府がより改悪を狙うのに対して、法の廃止を求めるための集会でした。医療観察法は刑事事件を起こして「心神喪失」か「心神耗弱」を理由に刑務所に行かな
かった人を精神病院に併設された特殊病棟に収容するという法律です。その収容の根拠は「一度犯罪をした『精神障害者』は再犯を繰り返す」という何の根拠もないでっち上げです。
集会には医療観察法で収容された当該とその母親、別の当該の母親が参加し発言しました。一人の方は、北海道の人ですが、東京の国立武蔵病院に収容され、そこでこの法の適用の必要はないとして解放されました。ところが病院の門前に放り出され、どのようにして北海道まで帰ったら良いのかも分からず所持金もなく、途方にくれました。東京の弁護士と連絡がつき、なんとか帰ることができたそうです。
もう一人の方は、駐車の仕方をめぐってトラブルになりけんかになったというものですが、そんなことで収容されるならいったい何人が収容されなければならないことか。拘置所に収容されていた20日余りの間と鑑定入院の約2ヶ月間に薬をまともにもらえず症状がきわめて悪くなったそうです。その苦痛は想像に難くありません。
その後各地から参加した「精神障害者」たちが発言しました。私も肥前精神医療センターの自殺事件を糾弾するアピールをしました。
集会のかなりの時間をとって、『国際条約からして「精神障害者」の拘禁は不当なものだ』という発言がありました。ここでもレジメには「合理的配慮」の問題が書かれていました。「障害者権利条約」には「合理的配慮」の名の下に「受忍すべき差別」があると書かれています。差別には我慢しなければならないものがあるということです。我慢させられる本人にとってはたまらないことです。このような限界性のある条約を根拠にするのではなく人間としての権利を根拠にしないと、本当に法をなくしたり、差別を許さないということにはならないと思いました。
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